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医療費控除の対象になります

  • 執筆者の写真: こやま整骨院・整体院
    こやま整骨院・整体院
  • 2022年1月21日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年4月23日

この度は、長野市こやま整骨院のページをご覧頂きありがとうございます。



腰痛や首肩の痛みなど身体の不調がある場合に、整形外科ではなく整骨院(接骨院)にかかることがあります。

あまり知られていませんが整骨院などでの施術代は、それが治療目的であれば医療費控除の対象になります。



治療目的の施術にかかる費用は医療費控除の対象になります

そもそも医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(または年間所得の5%と比較して少ない方)を超えた場合に、控除を受けられる所得控除制度のひとつです。



医療費控除の対象となる施術

治療のための整骨院(接骨院)における施術は医療費控除の対象です。

たとえば、負傷原因がはっきりとしているギックリ腰や、骨折、脱臼などが医療費控除の対象となります。


また、健康保険が適用されない自由診療であっても、それが治療と認められれば医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのは、柔道整復師、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師といった国家資格を持つ人の施術であるといった条件などがあります。


その他、施術を受けるために使用した交通費、治療目的のコルセットやサポーターなども医療費控除の対象となります。



医療費控除の対象外となる施術

整骨院(接骨院)の施術すべてが医療費控除の対象となるわけではありません。医療費控除の対象外となる施術は以下のようなものが挙げられます。


・単なる肩こり、腰痛

・健康維持

・姿勢矯正

・日常生活や仕事の疲労回復

・リラクゼーション

・治癒の見込みのない漫然とした長期間の施術

・過去の怪我による後遺症

・整形外科や外科での治療との重複


など


疲れを癒やすためや単なる肩こりで整骨院に通うことはあっても、それは医療費控除の対象外となります。



医療費控除を受ける方法

医療費控除の申告には領収書が必要になりますので、捨てずに保管しておきましょう。




〈注意〉

医療費控除の対象となる施術かどうかの判断は税務署で行われます。

必ずしもすべての施術が対象となるわけではありませんのでご了承ください。


詳しくは国税庁HPまたは所管の税務署にお問い合わせください






長野県長野市南長池761-5

こやま整骨院・整体院



〈このような方におすすめの治療院です〉

・整形外科でお薬だけ出されて治らない方

・整骨院で電気治療しか受けていない方

・マッサージや整体で一時的によくなるも、症状を繰り返している方

・3時間待ちの5分診察で満足出来ていない方


などなど

お身体の不調でお悩みの方はお気軽にご相談ください










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